アネラ株式会社(以下「甲」という。)とお客様(以下「乙」という。)とは、甲が開発し、著作権を有するシステム「法人保険保全支援ツール」(以下「本システム」という。)に関し、本日、以下のとおり契約する(以下「本契約」という。)。
第1条(使用許諾等)
甲は、乙に対し、本システムの非独占的な使用を許諾する。
第2条(対価)
- 乙は、甲に対し、前条の対価として、申し込みフォームに記載されたシステム使用料を支払う。
- 甲は、乙に対し、申し込み後1年分のシステム使用料に関する請求書を発行し、乙は、甲に対し、請求書をもとに、システム使用料を、甲が別途指定する口座に振り込むことにより支払う。乙が振込手数料を負担する。その1年後に2年目のシステム使用料に関する請求書を発行し、乙は、甲に対し、請求書をもとに、システム使用料を、甲が別途指定する口座に振り込むことにより支払う。乙が振込手数料を負担する。
- 甲及び乙は、第1項のシステム使用料は、いかなる理由があろうとも、返金されないことを確認する。
第3条(確認事項)
- 甲及び乙は、甲が第1条第1項の使用許諾を与えることが、本システムの知的財産権の譲渡を伴うものでないことを確認する。
- 甲及び乙は、甲の使用許諾が非独占的であり、甲は、乙以外の第三者にも使用許諾を与えることができることを確認する。
第4条(禁止事項)
- 乙は、以下の行為をしてはならない。
(1) 乙以外の第三者に本システムを使用させること
(2) 本システムを複製又は改変すること
(3) 乙以外の第三者にログインID又はパスワードを開示すること
(4) 本システムを保険の募集目的で利用すること
(5) 本システムにより試算されたデータを複製又は改変すること
(6) 本システム又は本システムにより試算されたデータを販売すること
(7) 本システムを用いて試算を代行すること
(8) 本システムを利用したセミナーを企画又は開催すること
(9) 前号の他、甲が乙に禁止をした行為
- 甲は、乙が前項各号の行為をしている場合、乙に対し、禁止を求めることができ、乙は、それに従わなければならない。
- 乙は、第1項各号の行為をした場合、甲に対し、直ちに、第2条のシステム使用料と同額を違約金として支払わなければならない。
- 乙は、前項の違約金の他、第1項各号の行為により甲に生じた損害(逸失利益や合理的な弁護士費用を含むが、これらに限らない。)を賠償しなければならない。
第5条(危険負担)
納入前の本システムの滅失又は毀損が生じたときは、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲が危険を負担し、納入以降に生じた滅失又は毀損については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙が危険を負担する。
第6条(不保証及び免責)
- 甲は、乙に対し、本システム利用によるいかなる結果も保証しない。